二次相続対策

二次相続とは?

残された配偶者が亡くなった時に発生する相続

残された配偶者が亡くなった時に発生する相続

二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者(夫・妻)と子供が財産を相続した後、残された配偶者が亡くなった時に発生する2回目の相続のことを指します。
遺産相続ではこの“次の相続”を見据えて対策することが大切で、例えば一次相続よりも二次相続の方が相続税が増えるケースが多いです。

二次相続のポイント

法定相続人が少なくなる

相続税の基礎控除は次の計算式で算出されます。

相続税の基礎控除の計算式

基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

二次相続の場合、配偶者がいなくなり法定相続人が少なくなるため、基礎控除額が下がって相続税が増えることがあります。

配偶者控除が利用できない

一次相続では配偶者控除が利用できますが、二次相続ではそれが使えないため、相続税が増えることがあります。

※配偶者控除…被相続人の配偶者は法定相続分または1億6000万円までの相続財産分を非課税とする特例

二次相続のことを考えて対策を

トータルの相続税額が抑えられることも

相続対策では一次相続の時点から“次の相続(二次相続)”のことも考えて、誰にどれだけの財産を相続させるか決めることが大事です。
将来に備えて適切な対策をとっておくことで、一次・二次相続のトータルの相続税額を抑えることが可能な場合があります。

反対にトータルの相続税額が増えることも

例えば、一次相続の相続税を抑えるために、配偶者控除を限度額まで利用したとします。
控除の利用により今回の相続税額は抑えられますが、二次相続を迎えた時、かえってトータルの相続税額が増えてしまうケースがあり、「一次相続の時は、法定相続分で分配した方が有利だった」ということも起こり得るのです。

二次相続対策は税理士へご相談を

それぞれのご家族に最適な対策を

それぞれのご家族に最適な対策を

適切な二次相続対策をとるためには、税金に関する専門的な知識が必要で、後々後悔しないためにも一度税理士へご相談いただくことをおすすめします。
京都市右京区のIMC税理士法人では、それぞれのご家族に合った最適な対策をご提案させていただきます。

他士業・各専門家と連携して問題解決

また二次相続を迎えた時、「一次相続の時に亡くなった夫名義のままの家に、妻が住み続けていた」というような状態でご相談いただくこともあり、こうなると当事者だけで対応するのは困難と言え、税理士だけでなく、司法書士、さらには不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家と連携が不可欠となります。
当事務所には他士業・各専門家との強い連携がありますので、こうした複雑なケースにも対応可能です。

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