贈与税について
贈与税とは?
年間110万円を超える贈与などにかかる税金
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産を受け取った時などに、それにかかる税金のことです。
贈与税の課税方法は“暦年課税”と“相続時精算課税”に分けられます。
暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間の贈与の合計が110万円を超える場合、贈与税率を乗じて贈与税が計算されます。
相続時精算課税
60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供・孫に贈与する場合に利用できる制度で、合計2500万円まで贈与税がかからずに生前贈与を行うことができます。
ただし、相続発生時にはこの制度で受け取った財産を、相続財産に加えて相続税を算出することになります。
生前対策を行う時に注意することは?
贈与税は税金の中でも最も高い税率
暦年課税や相続時精算課税などにより生前贈与を行うことで、効果的に相続税を節税できる場合もありますが、ここで知っておいていただきたいのが、贈与税は税金の中でも最も高い税率だということです。
つまり、適切な対策をとらないとかえって不利になってしまうこともあるということです。
京都市右京区のIMC税理士法人では、それぞれのご家族の状況を詳細に確認したうえで、適切な生前対策をご提案させていただきますので、贈与を行う前にまずは一度ご相談ください。
きちんと贈与契約書を作成しましょう
年間110万円以内の暦年課税で贈与を行う場合でも、口約束だと税務署から指摘を受けるケースがありますので、きちんと贈与契約書を作成しておくようにしましょう。
また贈与の実行を証明できるように、手渡しではなく銀行振込にしておきましょう。
相続時精算課税を利用する時は特に注意
一度相続時精算課税を利用すると、その後の贈与を暦年課税とすることはできなくなります。
また相続時には贈与分を合算して相続税を計算する必要があるため、よく検討して利用することが重要です。
相続時精算課税にはメリット・デメリットがありますので、事前に専門家である税理士へご相談いただくことをおすすめします。