相続についてお尋ねが届いた方へ

税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた時は?

過度にご心配になる必要はありません

過度にご心配になる必要はありません

相続発生後、税務署から“相続についてのお尋ね”が届くことがあります。
これは相続人に対して相続税申告を促すために送られてくるもので、被相続人が死亡して市区町村に死亡届が提出された後、税務署が被相続人の財産を調査して、一定以上の財産が見込まれる場合に送られて来るとされています。

あくまで“相続人に相続税申告を促す”ことが目的で、決して不正や脱税が疑われているわけではありませんので、税務署からお尋ねが届いたからといって過度にご心配になる必要はありません。

税理士に依頼していれば回答は不要

税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた方のうち、税理士に遺産相続のサポートを依頼していれば、お尋ねに回答する必要はありません。
そのまま手続きを進めて、申告期限である相続発生から10ヶ月以内に相続税を申告・納付しましょう。

ただし、相続税がかからない時は回答しておきましょう

財産の内容や基礎控除を計算した結果、相続税はかからないはずなのに税務署からお尋ねが届いた場合には、回答しておくことをおすすめします。
税務署は一定以上の財産が見込めると判断してお尋ねを送ってきていますので、それにきちんと回答して、相続税がかからないことを証明しておいた方が良いからです。

なお、お尋ねに回答する時は正確に回答するようにしましょう。
万が一、虚偽の回答をして罰せられることはありませんが、後に税務調査が入って「財産を隠していた」とみなされるとペナルティが課せられる場合がありますのでご注意ください。

お尋ねが届いてから申告義務に気づいた時は?

すぐに税理士へご相談ください

 相続についてのお尋ね”

すぐに税理士へご相談ください

税務署からのお尋ねは相続発生後、お尋ねを届いた時点で相続税の申告期限は迫っています。
「相続税を申告しなければいけない」とわかっていればいいのですが、もし、お尋ねが届いてから申告義務に気づいた場合には急いで準備・手続きする必要があります。

期限まで時間がない状態ですので、こうした時にはお早めに京都市右京区のIMC税理士法人へご連絡いただき、専門家のサポートを受けて速やかに手続きを済ませられることをおすすめします。

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