相続税について
相続税が発生するのはどんな時?
被相続人の財産を相続した時
相続税は、被相続人(死亡し財産を残す人)の財産を相続した時や、遺言書により受け取った時などの発生する税金で、相続により財産を取得した人を“相続人”、遺言書により財産を取得した人を“受遺者”と言います。
遺産相続により相続税が発生した場合、相続発生から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付しなければいけません。
この期限を過ぎると本来の相続税以外に、加算税や延滞税がかかりますので、スムーズに手続きをして遅延することがないようにしましょう。
基礎控除を超えると申告が必要
相続する財産の課税価格が基礎控除を超えない場合、基本的に相続税の申告は不要です。
反対に基礎控除を超えるとその部分が課税対象になり、相続税の申告が必要になります。
基礎控除は次の式で算出されます。
相続税の基礎控除の計算式
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
基礎控除額の例
※法定相続人が4人の場合
3,000万円+(法定相続人4人×600万円)=5,400万円
この場合、相続財産の5,400万円を超える部分が課税対象となります。
基礎控除を超えなければ申告は不要?
2015年の法改正により申告対象となる方が増加
2015年の法改正により基礎控除が60%に減額されたため、申告対象となる方が増加しています。
ご自身の判断で「申告は不要」と思っていても、詳しく調べてみると「申告が必要だった」というケースもありますので、一度税理士に相談して申告が必要かどうか確認してもらうようにしましょう。
法改正前の基礎控除
法改正前
基礎控除額=5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
↓
法改正後、60%減額
↓
法改正後
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
配偶者控除などの特例を利用する場合
配偶者控除とは、被相続人の配偶者で法定相続分または1億6000万円までの相続財産分を非課税とする特例です。
これを利用することで相続税を節税することが可能で、配偶者控除を適用した金額が基礎控除を下回る場合、相続税はかからなくなりますが、この場合には相続税はかからなくても申告は必要になります。
その他、小規模宅地等の特例を利用して不動産の評価額を減額し、相続税がかからなくなった場合でも、同様に相続税の申告が必要になります。
このように相続税がかからない(基礎控除を超えない)場合でも申告が必要な場合がありますので、京都市右京区のIMC税理士法人へご相談いただき問題なく手続きを終えられるようにしましょう。