遺言書の活用
遺言書を活用して相続対策を
ご家族間の紛争予防に有効
京都市右京区のIMC税理士法人では、将来の遺産相続へ向けて事前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺産相続をめぐってご家族間で紛争が勃発する場合、多くが遺言書がなく「故人の意志が伝わっていない」「遺産分割で相続人同士の意見が合わない」などのケースがほとんどです。
事前に遺言書を作成しておくことで、遺言者はご自身の死後、財産を誰にどのように分配するかを伝えておくことができ、そうした遺言者の明確な意思表示は相続発生後の紛争予防に有効ですので、一度ご家族全員でお考えになられて、遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
こんな場合には
遺言書の作成がおすすめです
- 相続をめぐって家族間で紛争が起こる恐れがある場合
- 孫に遺贈したいなど、特定の相続人に財産を多く残したい場合
- 相続人ごとに財産の分配を指定したい場合
- 主な財産が土地・建物など、分割しにくい不動産の場合
- 特定の相続人に事業を承継させたい場合
- 相続人がおらず、死後、財産を寄付したい場合(※相続人がいない場合、基本的に財産は国庫に帰属)
など
このような場合には遺言書の作成をおすすめします。
お一人おひとりの状況に合った形での遺言書の作成をサポートいたしますので、お気軽に京都市右京区のIMC税理士法人へご相談ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
最も手軽に作成できる遺言書で、遺言者が全文、日付、氏名を自署して作成します。
気軽に作成でき、費用もかかりませんが、内容に問題があると有効とならなかったり、遺言者の死後、偽造・変造・隠匿されたりする恐れもあります。
また、開封の際には家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言
2名以上の証人の立ち会いのもと、公証人に内容を伝えて作成する遺言書です。
内容に問題があって無効になったり、原本が役場で保管されるので偽造・変造・隠匿されたりする恐れがありません。
また、開封に際して家庭裁判所での検認も不要です。
遺言者の意思をきちんと残しておける遺言書としておすすめです。